お役立ち情報
 住宅ローンについて

@住宅金融公庫
  <物件の条件>
   1戸あたりの住宅部分の床面積が80u以上280u以下
   土地の面積が100u以上
   建築基準法及び公庫が定める建築基準に適合した住宅
   
  <人の条件>
   自分で所有し自分で住む住宅であること
   毎月の返済額の5倍以上の月収(必要月収)があること
   申し込み時の年齢が70歳未満であること

  <融資限度額>
   ・給与収入のみの場合
    年収800万円以下の人は取得価格の8割まで
    年収800万円を超える人は取得価格の5割まで

A民間融資
   物件の条件が公庫よりもゆるく、狭い土地や小さい建物でもOK
   勤続年数が定められていることが多い(勤続3年以上)
   返済満了時の年齢制限がある
   収入基準に関しては、比較的ゆるやか
   融資を実行する時点での金利が適用される


B金利について(変動金利や固定金利)
   ・住宅ローンは基本的に、固定金利で長期融資を受けるのがおすすめ
    将来の金利の変動に左右されないので計画がたてやすい
    (金利を比較する場合、団体信用生命保険の保険料が含まれているかどうか確認する)
    (保険料は一般的に0.3%なので、別払いする場合ローン金利に0.3%プラスする)

   ・10年固定のローンと比較する
    10年固定の商品は11年目以降の金利が何%になるのか、その時になってみないとわ
    からない。 11年目以降が何%以下ならば比較する全期間固定金利の商品よりも有利
    になるのか、損益分岐点をだす。

   ※短期の固定期間選択型は、返済期間が短い人には利用価値がある
   ※固定期間は全体の返済期間の最低でも3分の1以上が好ましい


C諸費用(保証料や保険料)
   金利が同じならば、保証料や保険料が安いローンのほうがおトク!
   保証料や保険料は無料だけれど、金利は高いという場合、トータルでいくら支払うことに
   なるのか計算してから、ほかのローンと比較するとわかりやすいです

D税制
  年末ローン残高に応じて所得税が考慮される「住宅ローン控除」は、今後、控除額が段階
  的に減っていきます
  <住宅ローン控除のしくみ>
   2005年中に入居→1〜8年目は年末ローン残高の1%が控除 9・10年目は0.5%
   2006年中に入居→1〜7年目は年末ローン残高の1%が控除 8〜10年目は0.5%
   2007年中に入居→1〜6年目は年末ローン残高の1%が控除 7〜10年目は0.5%

  <贈与税の特例制度>
   住宅取得資金贈与の特例…住宅取得資金の贈与(金銭のみ)→550万円まで贈与税非
                     課税(2005年12月末日まで)
   相続時清算課税制度   …住宅取得資金の贈与(金銭のみ)→3500万円まで贈与税
                     非課税(2005年12月末日まで)
                    …使い道自由の贈与(金銭・不動産・有価証券など)→2500
                     万円まで贈与税非課税

  <家づくりにかかわる主な税金>
   印紙税 → 工事請負契約書やローン契約書に印紙をはることで納税
   登録免許税 → 土地や建物の所有権などの登記やローンの抵当権設定登記に必要
   不動産取得税 → 土地や建物を新築・購入・贈与などで取得したときにかかる(軽減をう
                けるには申告が必要。
   固定資産税・都市計画税 → 入居後、毎年かかる税金。軽減措置は申告しなくても受け
                       られます

E費用明細
  ・ローンの借入額+自己資金=家づくりの総予算 ≠ 住宅の価格
   家づくりにかかる総費用の内訳
    ・住宅の価格(本体工事費)
    ・別途工事費(外構工事費・カーテン工事費・ガス工事費・照明工事費など)
    ・諸費用(ローンの保証料・事務手数料・印紙税・登録免許税・司法書士報酬・火災保
          険料・不動産取得税・引越し代など)


  〜借入額は月々の返済可能額から考えよう!〜
   現在と同じくらいの生活水準を保つためには月々の返済可能額を「現在の家賃+住宅取
   得のための貯蓄額−新築後にかかる固定資産税額」を目安に決めるといいでしょう。
   ただし…新築後の光熱費の増減もある程度考慮にいれておくことも忘れずに。